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支部通則

昭和50年2月28日理事会議決


1.本会支部は定款第3条により、理事会の議決によって必要な地域に設置される。
2.各支部の運営は、本郡との関係については本通則に従って行われるが、その他の事項については各支部規約においてこれを定めるものとする。
3.支部は原則として、当該支部に属する地域に存在する本会正会員および準会員をもって構成する。
4.支部には次の役員をおく。
イ. 支部長1名
ロ. 連絡担当幹事1名
ハ. その他支部において必要と認める役員
5.支部長は支部を代表する。
6.支部長は本会理事会に出席し、意見を述べることができる。
7.連絡担当幹事は、常時本部と支部の円滑な連絡をはかる。
8.支部は本会予算に計上された支部費の項目より定められた額の援助を受けることができる。
9.支部の活動状況は、本会機関誌によって本会会員に周知される。
10.支部は次の項目を本会理事会に報告し、その承認を受けなければならない。
イ. 事業報告および収支決算
ロ. 事業計画および収支予算
11.支部は次の項目を本部に報告しなければならない。
イ. 役員の変更
ロ. 活動状況の概要
ハ. その他必要と認められる事項
12.各支部の規約ならびにその変更は支部が立案し、本会理事会の議決により決定される。
13.本通則の変更は、本会理事会の議決により決定される。
日本生体医工学会関東支部規約

平成21年制定

総則
第1条この支部は日本生体医工学会定款第3条により設置され、日本生体医工学会関東支部と称する。
第2条本支部の運営は日本生体医工学会支部通則及び、関東支部規約による。
第3条本支部の事務所は、原則として支部長の所属機関に置く。
第4条本支部は関東地方において日本生体医工学会定款第 4条に定められた目的を遂行するために次の事業を行う。
イ. 研究会・講演会・講習会・見学会などの開催
ロ. 関連諸学会・協会との協力活動
ハ. その他、支部が必要と認める事業
会員
第5条本支部は関東在住の日本生体医工学会の正会員、準会員および維持会員のほか、本支部が承認した会員をもって構成する。
役員
第6条本支部には次の役員をおく。
イ. 支部長 1名
ロ. 副支部長 1名
ハ. 支部理事 若干名
ニ. 支部幹事 若干名
ホ. 支部評議員 若干名
ヘ. 顧問 若干名
第7条本支部長は支部理事会の推薦にもとづき、支部評議員会の議を経て、支部総会の承認を得て選出される。支部長は支部を代表して、会務を執行する。
第8条副支部長は支部評議員中から支部長によって委嘱され、必要に応じて支部長を補佐するものとする。
第9条支部理事は支部幹事、支部評議員のなかから支部評議員の互選により選出される。支部理事は支部理事会を組織して重要事項を審議し、 会務を遂行する。
第10条支部評議員は正会員中から支部理事会の推薦にもとづき、評議員会の議を経て、支部総会の承認をえて選出される。支部幹事、支部評議員は支部評議員会を構成し、支部の運営に関わる重要事項を審議し、決定する。
第11条支部幹事は支部評議員の中から支部長が委嘱し、支部幹事会を組織する。支部幹事会は支部長の指示を受けて会務を処理する。なお、支部幹事中 1名は本学会支部通則第 4項に定める連絡担当幹事とする。
第12条支部役員の任期は 2年とする。ただし、留任を妨げない。
第13条支部運営の経費は日本生体医工学会会計に計上される支部費等をもって充当する。なお、目的事業の必要に応じて別途会計により処理するものとする。
第14条支部の会計年度は 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。
会議
第15条支部理事会、評議員会、幹事会は必要に応じ、支部長が召集し、その議長は支部長又は支部長の指命によった者が議長となり、会議を運営する。
第16条支部総会は正会員によって構成され、支部長が招集し、支部長が召集して原則として年1回開催される。議長は支部長とする
第17条次の事項は支部総会の承認を受けなければならない。
イ. 事業報告及び収支決算
ロ. 事業計画及び収支予算
ハ. 支部役員の選出
ニ. 支部規約の変更など
規約の変更
第18条この規約は支部理事会の3分の2以上の議決と本会理事会の認可を経なければ、変更することができない。
付則
第1条この規約は平成21年2月28日に制定し、平成21年4月1日より発効する。
第2条制定時の役員は制約によらず選出され、その任期は1年とする。
(社)日本生体医工学会 関東支部